NPO法人田村明記念・まちづくり研究会副理事長の田口俊夫です。
この度、本会定款変更を致しましたので、ご報告します。
変更内容は以下のものです。
新(変更後)
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
なお、定款上は上記のような表現ですが、別途本法人理事会において主たる事務所を「神奈川県横浜市南区若宮町4丁目52番1号」、副理事長宅ですが、に置くこととしました。横浜法務局への登記変更もそのように致しました。
旧(変更前)
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目5番6-101号に置く。
新(変更後)
第53条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、この法人ホームページに掲載して行う。
旧(変更前)
第53条(公告の方法)
この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第2条の変更理由は、官庁等からの郵便物を適切に管理するためです。なお、主たる事務所を「神奈川県横浜市」とすることで、適宜必要に応じて定款変更をせずに、主たる事務所を理事会の議決により横浜市内で変更することが可能となります。
第53条の変更理由は、平成28年6月におけるNPO法の一部改正により、これまで毎年変更が義務づけられていた資産総額の登記が、貸借対照表を毎年公告することで不要となります。その公告方法を追加するものです。
公告方法は、官報への掲載、神奈川県内発行の新聞掲載、法人ホームページへの掲載、内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載、法人事務所掲示板への掲載の5種類の選択肢がありますが、当会としては、一番簡便な「法人ホームページへの掲載」を選択するものです。